3-1 海上交通安全法 | ボート免許の取り方

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第3課 特定海域での交通の方法
3-1 海上交通安全法
1 一般海域の交通方法との関係
 「海上交通安全法」は一般海域のルール「海上衝突予防法」に優先するが、特定海域におけ
るルールに規定のないものについては、一般海域におけるルールが適用される。
2 適用海域と航路
(1)適用海域
 1)東京湾
 (彰浦賀水道航路 ②中ノ瀬航路
 2)伊勢湾
 (彰伊良湖水道航路
 3)瀬戸内海
 (彰明石海峡航路  ②備讃瀬戸東航路 ③宇高東航路 ④宇高西航路

  ⑤備讃瀬戸北航路 ⑥備讃瀬戸南航路 ⑦水島航路  ⑧来島海峡航路
(2)航路の航法
 1)航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は
  航路をこれに沿わないで航行している船舶は、航路をこれに沿って航行している他の船
  舶と衝突のおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。
 2)長さが50メートル以上の船舶は、航路を航行しなければならない。
 3)航路を横断する場合を除き、定められた航路は12ノットを超える速力で航行しては
  ならない。
 4)航路内では人命救助などの特別な場合を除いて錨泊をしてはならない。
 5)航路は、各航路ごとに、航行する方向や出入禁止部分が定められている。
3 横断方法等
  航路を横断する船舶は、航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなけ
 ればならない。


4 灯火・形象物・信号
  海上交通安全法の適用海域では、特別な灯火や形象物などを掲げている船舶がある。
(1)緊急用務船舶(海難救助、消防、交通規制、犯罪捜査など緊急の用務を行う船舶)
 1)形象物「紅色の円錐形形象物1個を頂点が上になるように表示
  2)灯火「紅色の閃光を発する全周灯1個(180~200回/分)
(2)進路警戒船(巨大船等の進路を警戒する船舶)
 1)標識「紅白の吹流し1個」
  2)灯火「緑色の閃光を発する全周灯1個(120~140回/分)」