第4課 湖川及び特定水域での交通の方法
4-1 都道府県条例等
船舶に関する交通ルールは、海域を対象に制定しており、内水面となる河川や湖沼には適用
されない。各地方自治体では、条例を設けて河川や湖沼や運河などの内水面における船舶交通
の安全を図っている。条例などの交通ルールは、ほとんどの場合、一般海域での交通ルールに
沿った航行をするように定められている。したがって、河川や湖沼を航行する場合には、そこ
に適用される交通ルールをよく調べ、規則がない場合は、一般海域のルールに準じた航行を心
がけること。
1 水上安全条例
内水面における水上交通の安全や遊泳者の保護等を目的とした水上安全条例が全国の都道
府県に制定されており、これらは、都道府県警察の管轄となる。
水上安全条例は、海上衝突予防法における航法だけでなく、港則法の航法やその水域の特
性を考慮した航法など、総合的な交通ルールになっている場合が多い。また、海域において
も法令の交通ルールに加えて、特定の漁業者や、海水浴者の安全を確保することを目的とす
る条例などもある。
2 迷惑防止条例
水泳や釣りなどの船舶以外のレジャーを楽しむ者の安全を確保するため、各自治体では、
迷惑防止条例と呼ばれる「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条
例」を設け、その中にモーターボート等による急回転や縫航などの危険行為の禁止を規定し
ている。
3 環境条例
各自治体には、環境の保全を目的として環境への負荷の少ないエンジン・オイルを使用す
ることを奨励したり、静穏を担保するため、航行する時間を制限したり、航行中の騒音を規
制する条例などがある。
4 河川法
(1)国土交通省が河川法に基づいて、河川を航行する場合のルールを指定している。また、
河川における円滑な通航を確保するため、標識が定められている。現在は、東京都の荒川
等が指定されており、今後は状況に応じて他の河川も指定する方向にある。
(2)荒川における船舶の通航方法
1)河道(川の本流)を横断する動力船の通航方法
2)支派川を通航している動力船の通航方法
3)河川工事区域等の通航の制限
4)水辺の環境保全を図るための特定区間の設定
5 河川航路標識
河川の通航方法などを示す標識で、標識が設置されているところでは、これに従って航行
しなければならない。標識には、次のようなものがある。
(1)禁止の通航標識
1)動力船通航禁止 2)船舶等通航禁止 3)引き波禁止 4)追越し禁止
5)行会い・追越し禁止 6)回転禁止 7)水上オートバイ禁止
(2)制限の通航標識
1)水上オートバイ通行方法制限 2)喫水制限
6 ローカルルール
ローカルの水域には、地域の水域利用者が安全で円滑な水域利用のため、その水域だけの
ルールを定めている場合がある。


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